医療保険扱いできます

2023-01-01医療保険,指圧の日

当指圧室で医療保険の扱いができるようになりました。

病気で医者にかかるときと同じように、それぞれ加入されている医療保険に応じた一部負担金のみで指圧を受けることができます。具体的には、国民健康保険、後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会、健康保険組合などが対象になります。(残念ながら共済組合などは対象外になります。)
出張についても保険扱いにできる場合があります。

ただ、指圧の施術全てが適応になるわけではありません。

「筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例」が支給対象とされていますし、施術部位も「頭から尾頭までの躯幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢をそれぞれ一単位」とすると指定されています。

さらにそれぞれの部位を施術するにあたって、医師の同意が必要になります。かかりつけのお医者さん等に同意書を書いていただかないといけません。

保険扱いができるというと、当指圧室の指圧コースが3割とか1割の料金で受けられるようにも聞こえますが、そういうことではないということですね。

たとえば、骨折や手術後で関節が硬くなっているとか、脳血管障害の後遺症で手足に拘縮があるなど、局所の症状にお使いいただけます。1回につき数百円ぐらいになりますから、週に何度かの割で少しずつ施術を受けるというようなこともできると思います。(ただし、期間や回数については制限があります)

詳細は当指圧室にお問い合わせください。また少し煩雑ですが、医療保険の扱いについて、厚生労働省が出している文書へのリンクも上げておきます。正確にはこのような規定に則って運用されています。

Posted by 清水 俊一